司法書士書士法人渡辺総合事務所・渡辺行政書士事務所では、大阪を中心に不動産登記、遺言、商業登記、借金問題、成年後見のご相談を承っております
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自宅を買うと、税務署から「お買いになった資産の買い入れ価格などについてのお尋ね」との文書が届くことがあります。
これは、不動産の登記が行われると、その旨が法務局から税務署に通知されます。その事実に基づいて「お尋ね」が送られてきます。しかしこれはいわゆる「税務調査」でもないので、それほど驚く必要はありあません。不動産を現金で購入した方に届くことが多く、住宅ローンを組んでいる方にはほとんど「お尋ね」は来ないようです。
税務署からの「お尋ね」があった場合は、おもに
①住宅の購入時期や価格
②買った人の職業や年収
③購入資金をどうやって用意いしたかなど
などを尋ねられ、とくに③の「購入資金をどうやって用意したか」がポイントとなります。
たとえば、夫婦で4000万円のマンションを購入したとします。
夫と無収入の妻の共同所有という不動産取得登記(持ち分2分の1づつ)がされた場合、税務署から「お買いになった資産の買入価額等についてのお尋ね」の用紙が送られてくることがあります。税務署としては、無収入の妻がどうやって不動産購入資金を手当てしたのかが気になるわけです。(妻の収入がゼロまたは少額であることは、夫の所得税申告にある「配偶者控除」により税務署はきちんと把握をしています)
不動産の購入資金は実は全額夫の収入から得たお金であるが、登記は夫婦共同所有(持ち分2分の1づつ)とした場合には、夫から妻に贈与が行われたものとして贈与税がかかることになります。
この贈与が行われているかどうかの確認のための「お尋ね」なのです。
事は独身時代の収入を貯金したお金だったとか、親から贈与(「住宅取得資金等の贈与の特例」を活用して行う贈与が一般的です)されたお金を財源として、妻が不動産を購入した、という場合には、その事実を用紙に記載して税務署に提出すれば合理性があるものとして税務署は認めてくれるでしょう。
合理性のない回答書を税務署に返送すると、税務署から改めて日を指定して「税務署にきてください」という通知が届くことになります。そこで、事情を聴かれて、資金の不明確さが分かれば税金を納めることになります。
面倒を避けるためには、2つの方法がございます。
①不動産購入資金の負担割合と、住宅の名義の割合をそろえて登記すること。
夫が資金を全額拠出するなら、登記名義も100%として、夫の単独名義にすれば問題ありません。
②資金負担と違う割合で持ち分登記するなら、ずれた分にあたる金額について夫婦間で「金銭消費貸借契約書」を作成し、実際に妻から夫に返済していきましょう。
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