司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております

(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

司法書士法人リンク

渡辺行政書士事務所

主な業務地域:大阪・京都・神戸・奈良を中心に、全国の不動産登記・法人対象

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司法書士とは

司法書士とは、司法書士法に基づく国家資格者です。

主に、不動産や商業・法人の登記手続きや簡易裁判所における訴訟代理業務、これらに伴う法律相談を行っております。

司法書士の仕事とは?(司法書士の職務)

・不動産登記

不動産の売買がなされた場合、所有権の移転登記を行います。

不動産の所有者が死亡した場合には相続が発生し、相続による所有権の移転登記を行います。

また、担保権の設定(抵当権)の場面においても設定登記が必要になってきます。

離婚による財産分与で不動産が移転する場合、代物弁済をする場合、会社に現物出資をする場合にも所有権移転登記をすることになります。

このような不動産にかかわる登記手続き全般を行います。

・商業登記
・法人登記

会社設立の際、定款を作成しなければなりません。定款は会社経営にとって重要なものであることから、定款の内容をアドバイスし、定款作成をいたします。

会社の機関設計について、アドバイスし、登記手続きを行います。

会社は、様々な業務を行うことから、その業務を円滑にすすめるためにも株式会社から合同会社等に変更したり、その逆もあります。

また、吸収合併、吸収分割、株式交換を行うこともあります。このような組織再編について、法的相談をお受けし、サポートしていきます。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、事業承継につき相談に応じております。

会社が解散する場合には、解散をしたことを示す登記が必要になります。解散の登記は重要ですので、相談をお受けし、登記手続きを行います。

会社等が解散したあとには、その事後処理として財産を整理することになります。この手続を清算手続といいます。これは、清算人が行いますが、清算人の登記が必要です。

・簡易裁判所訴訟代理等関係業務

金銭の貸し借りや賃料の不払い等の民事に関する争いについて、簡易裁判所における訴訟手続や調停手続の代理を行うことができます(140万円以下について)。

経済的に窮境にある債務者の事業や経済生活を再生・再建するために、民事再生、破産手続があります。地方裁判所に提出する書類を作成し、支援をしています。

・成年後見業務 成年後見制度

成年後見業務・成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力を欠く方を保護する制度です。家庭裁判所に提出する後見開始申立書類を作成いたします。

さらに、成年後見人に就任し、成年被後見人のために財産管理や法的代理行為を行います。

・書面の作成業務

争いがあり、当事者間のみの話し合いで解決する場合にいわゆる示談書・和解契約書を作成いたします。 

離婚の場面において、当事者間で離婚の合意ができている場合に、離婚合意書(公正証書)の作成をいたします。

・相続関係

相続が開始した後には、相続財産である不動産の相続登記手続きを行います。

相続放棄を行いたいが、方法がわからないという場合には、相続放棄申述書の作成を行います。

相続が開始する前に、遺言書に関する相談・遺言書作成を行います。

また、身寄りのない方から死亡後の事務処理の依頼があるときには死後事務委任契約を締結し、死後の事務処理を行います。

・供託業務

供託とは、債務者や第三者が金銭などを供託所に保管させて、権利者に受け取らせることによって債務を免れることができる制度です。
家の借主が賃料を供託することにより、賃料の支払を行ったことになる場合があります。
当事務所では、供託手続の代理人としてお手伝いをすることが可能です。

ご参考(司法書士法)

司法書士法

 (司法書士法)
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  登記又は供託に関する手続について代理すること。
二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五  前各号の事務について相談に応ずること。
六  簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
七  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八  筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
2  前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)  は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 
一  簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二  前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三  司法書士会の会員であること。
3  法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
一  研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二  研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三  研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
4  法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
5  司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
6  第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項 本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
7  第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項 の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
8  司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

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