司法書士書士法人渡辺総合事務所・渡辺行政書士事務所では、大阪を中心に不動産登記、遺言、商業登記、借金問題、成年後見のご相談を承っております
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1 登記所は、現在、コンピュータにより登記事務を行っています。所定の請求をすると、だれでも、登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面)の交付を受けることができます。コンピュータ管理になる前は、土地・建物の登記用紙をつづって編成したバインダー式の登記簿を備え登記事務を行っていました。所定の請求書を提出すると、だれでも、登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができ、また、だれでも登記簿を閲覧することができます。
2 登記記録は、1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。さらに,権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
(1)表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。
(2)権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。
(3)権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定、地上権設定、地役権設定など)。
「登記事項証明書」の例
※法務省ホームページより
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