司法書士法人リンク・渡辺行政書士事務所は、大阪・京都を中心に不動産登記、商業法人登記、遺言、成年後見、借金問題のご相談を承っております

(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

司法書士法人リンク

渡辺行政書士事務所

主な業務地域:大阪・京都・神戸・奈良を中心に、全国の不動産登記・法人対象

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個人再生・マイホームを守る

個人民事再生とは、裁判所を通じて借金を圧縮・減額し、分割で支払っていく債務整理手続きです。借金総額を約5分の1に圧縮し、原則3年間で返済します。

自己破産と違って、マイホームなども維持できるのが大きな特徴で、どうしても自己破産を避けたい方や、免責不許可事由がある方にも、「個人民事再生」手続きが適しています。

個人民事再生は、今までの生活基盤を出来るだけ維持しながら、借金を返せる範囲で返していこう、という手続きです。

個人再生の大きな特徴

個人再生手続き後は、借金が次のようになります(※小規模個人民事再生)

とえば・・

借金が、600万円の方は、下記表の2の基準により、600万円×1/5=120万円と圧縮されます。この120万円を3年間(36回払い)で返済していくことになり、120万円÷36回=毎月約33000円を支払うことで完済いたします。

※借金600万円の現状と比較しても、大幅な圧縮がはかれます(大きな特徴)。

個人再生の債務圧縮率

手続き前の借金額

個人再生後の返済額

1)500万円未満

100万円

2)500万円以上1500万円未満

借金額の1/5

3)1500万円以上3000万円未満

300万円

4)3000万円以上5000万円

借金額の1/10

(注1)個人再生による返済額を上回る財産がある場合は、財産額が返済額となります。
(注2)住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンはこの中に含めません。

個人再生の欠点・利点(デメリット・メリット)

欠点(デメリット)
  • 住宅ローンを除いた債務(借金)総額が5000万円以下、かつある程度定期的な収入がある人しか利用できない
     
  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され(5年~10年程度)、新たな借入は困難になる
     
  • 官報(国の広報誌)に住所・氏名が記載される
     
  • 保証人がいる場合には保証人に請求がいく
    保証人も何らかの手続きを取ることは可能です
利点(メリット)

ご自宅を守りながら、借金の大幅な減額が可能

住宅ローンを支払いながら、消費者金融からの借り入れのような無担保の借金を減額することができます。

任意整理に比べ、借金が大幅に減額できる

個人再生では、支払額は100万円~500万円と法定されており(最低弁済基準)、債務の総額が多い人でも大幅に支払額が減る可能性があります。

最低弁済基準
  • 借金の総額が3000万円以下・・・残高の「5分の1」または「100万円」のいずれか多い金額を支払う
  • 借金の総額が3000万円を超え5000万円以下・・・残高の「10分の1」を支払う。

借り入れの原因が浪費やギャンブルなどの場合でも、
手続ができる

自己破産手続では、浪費やギャンブルで借金が増えていったケースでは、「免責」を裁判所に認めてもらうのは難しいのですが、個人民事再生では、借入れの事情を厳しく問われません。

職業制限・資格制限がない

自己破産手続き中は一定の職業・資格制限がありますが、個人再生では、そのような制限はありません。

手続き期間・手続の流れ

手続き期間

約6か月。

事務所に来ていただいて、書類のやり取り、裁判所提出までの期間で2~3か月。裁判所に提出してから、3か月で程度で、認可・不認可の決定がなされます。

手続きの流れ
  • 1
    面談・ご依頼
  • 2
    各債権者へ受任通知発送
  • 3
    各債権者から取引履歴到着
  • 4
    残債務額の確定
  • 5
    必要書類の収集、申立書作成
  • 6
    裁判所へ申立(ご本人の住所地を管轄する地方裁判所)
  • 7
    個人再生手続き開始決定
    個人再生手続きを始める、という決定が裁判所から出されます。この開始決定により、債権者は再生手続外で債権を行使することが許されなくなり、手続き内で、債権者が主張する債権額を確定します。
  • 8
    再生計画案提出
    再生計画案には、元本の何%を返済するのか、その返済はどのような返済方法をとるのか(例えば、返済期間は3年間が原則です)など細かい返済計画を立てます。
  • 9
    再生計画案の書面決議
    再生計画案を作成したあと、債権者の書面決議に付されます(小規模個人再生の場合)。
  • 10
    再生計画の認可(不認可)決定
    裁判所が再生計画を認めてくれる認可決定がでますと、あとは再生計画に従って借金の返済を、3年間(原則)していくことになります。

生活再建のための、あらたなスタートです。

原則3年間の返済が終了しますと、借金はゼロ円になります。

ご用意いただくもの

住民票や戸籍謄本、給与明細書のほか、詳細は面談時にお知らせします。 

費用

司法書士報酬(税込)

住宅ローンなし

275,000円(債権者5社まで)

6社目以降は1社につき11,000円加算。

住宅ローンあり

330,000円(債権者5社まで)

6社目以降は1社につき11,000円加算。

実費
裁判所実費

30,000円ほど

※別途予納金15万円必要(再生委員が選任されなければ返還されます)
※郵送料等は別途ご負担いただきます。

個人再生について、専門サイトでさらに詳しくご紹介します。

ご相談予約はこちら

お手続きについて、費用について、わからないことやご相談がございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご予約の上、お越しください。

初回のご相談は無料です!

  • 不動産登記の名義って、変更しないといけない?
  • 家族に内緒で、実家の相続問題を相談したい
  • 手続き費用はどのくらい?​
  • 認知症の母の財産、どうやって管理すればいい?
  • 大阪市内の会社の総財務担当者ですが、問い合わせしてもよろしいでしょうか?
  • 電話ではうまく説明できないので、書類を持って行きたい
  • 不動産登記の印紙代って、50万円?

司法書士2名と事務員7名で親切、丁寧な対応を
心がけております。ぜひ相談ください。

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※司法書士の仕事としてご依頼いただく場合、契約後からは費用が発生しますが、
ご相談のみでは司法書士報酬を頂戴していませんので安心してご相談ください。

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代表者:渡邉 善忠

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